第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和32年法律第167号。以下「法」という。) 第21条第1項及び同法施行規則 (昭和35年総理省令第56号。以下「省令」という。) 第21条第1項の規定に基づき、技術研究本部(以下「技本」という。) における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。) の使用、廃棄その他の取り扱いについて必要な事項を定め、放射線障害の発生を防止することを目的とする。
(予防義務)
第2条 職員は、関係法令及びこの達(以下「法令等」という。) に定めるところに従い放射線障害の予防に努めたければならない。
(用語の意義)
第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「放射線取扱主任者」とは、法第34条第1項に規定する者をいう(以下「主任者」という。)。
(2) 「放射線取扱主任者代理」とは、法第37条第1項に規定する者をいう (以下「主任者代理」という。)。
(3) 「管理区域」とは、省令第1条第1号に掲げる場所をいう。
(4) 「放射線業務従事者」とは、省令第1条第8号に規定する者をいう。
(5) 「使用施設」とは、法第3条第2項第5号に掲げる施設をいう。
(6) 「貯蔵施設」とは、法第3条第2項第6号に掲げる施設をいう。
(7) 「廃棄施設」とは、法第3条第2項第7号に掲げる施設をいう。
第2章 組織
(取扱組織)
第4条 附置機関の長は、省令第21条第1項第1号に定める組織(「取扱組織」という。) については、放射線業務従事者が放射性同位元素等の取扱いに当たって、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設(以下「使用施設等」という。) の使用責任者である研究室長、試験室長、技術推進室長、計画室長又は試験班長(以下「研究室長等)という。) の直接の指示を受ける組織とするよう定めるものとする。
(安全管理組織)
第4条の2 附置機関の長は、省令第21条第1項第1号の2に定める組織(「安全管理組織」という。) については、次の各号に掲げる者を選任し、主任者又は主任者代理の指示を得て、安全な業務の管理が行える組織とするよう定めるものとする。
(1) 区域安全管理者管理区域ごとに、当該管理区域における放射線管理に従事する者をいう。
(2) 施設管理者使用施設等の維持及び管理に従事する者をいう。
(安全委員会)
第4条の3 附置機関の長は、放射線障害防止について必要な事項を審議するため、安全委員会を設置するものとする。
2 安全委員会の組織等は、それぞれの実状に応じ、附置機関の長が定めるものとする。
(主任者及び主任代理の任命)
第5条 主任者及び主任者代理は、省令第30条第1項に規定する区分により、第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状を有する附置機関の職員の中から、当該職員が所属する附置機関の長の上申に基づいて、技術研究本部長(以下「本部長」という。) が任命する。
2 本部長は、あらかじめ主任者代理を任命することができる。
3 附置機関の長は、主任者代理を文部科学大臣に届け出る必要が生じた場合には、本部長に上申するものとする。
(区域安全管理者)
第6条 区域安全管理者は、法令等の定めるところにより、放射性同位元素等の使用が安全に行われるよう所要の措置をとらなければならない。
(施設管理者)
第6条の2 施設管理者は、法令等の定めるところにより、使用施設等の適合基準を維持し、放射性同位元素等の使用が安全に行われるよう使用施設等を管理しなければならない。
(研究室長等)
第6条の3 研究室長等は、放射線業務従事者に対する指示に当っては、安全管理に従事する者から必要な指導及び助言を受けるものとする。
第3章 管理
(主任者の指示等)
第7条 主任者は、放射線障害の防止のため、区域安全管理者、施設管理者及び研究室長等並びに放射線業務従事者に対し必要な指示をすることができる。
2 主任者は、放射線障害を防止するため、必要があると認めるときは、関係者から説明を求め又は放射線障害の防止に関する使用施設等、帳簿、書類その他の物件を監査することができる。
3 主任者は、放射線障害を防止するため必要な事項について、附置機関の長を経由して本部長に意見を具申することができる。
(管理区域の指定等)
第8条 附置機関の長は、管理区域を指定し、変更し又は解除したときは、すみやかに本部長に報告しなければならない。
(管理区域の表示等)
第9条 区域安全管理者は、管理区域及び管理区域内の使用施設等について、法令の定めるところにより標識の表示等必要な措置を講じなければならない。
(使用施設等変更承認の申請)一
策10条 附置機関の長は、法第10条の規定による使用施設等の承認事項について変更を必要とするときは、所定の書類を添えて、すみやかに本部長に上申しなければならない。
(使用の制限等)
第11条 附置機関の長は、第26条に規定する教育訓練を受けていない者については、放射性同位元素等を使用させてはならない。
2 附置機関の長は、法第3条の規定の承認をうけていない場所においては、放射性同位元素等を使用させてはならない。
3 放射性同位元素等の使用等の基準については、省令第15条及びこの達に定めるもののほか、附置機関の長の定めるところによる。
(検査及び点検)
第12条 附置機関の長は、法第12条の8第1項及び法第12条の9第1項に定める検査を受けようとするときは、所定の書類を添えて、本部長に上申しなければならない。
2 本部長は、省令第14条の17に定める施設検査合格証又は第14条の21に定める定期検査合格証の交付を受けたときは、当該附置機関の長にそれを送付する。
3 附置機関の長は、第1項の検査のほか、毎年1回及び必要と認めた場合には、放射性同位元素等の使用施設等及び管理状況の点検を行い、その結果を本部長に報告しなければならない。
(保管の制限等)
第13条 附置機関の長は、放射性同位元素等の保管については、貯蔵施設内において保管し、かつ、法第3条の規定により承認された貯蔵限度量を超えてこれをしてはならない。
2 放射性同位元素等の保管の基準については、省令第17条及びこの達に定めるもののほか、附置機関の長の定めるところによる。
(運搬の制限等)
第14条 放射'性同位元素等の運搬については、法第18条及び法第18条の2の規定によるほか、附置機関の長の定めるところによりこれを行うものとする。
(物品の持ち込み及び持ち出し)
第15条 区域安全管理者は、業務上必要でない物品の管理区域への持ち込みを禁止しなければならない。
2 区域安全管理者は、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年科学技術庁告示第5号。以下「告示」という。) 第16条に定める密度を超える物品を持ち出させてはならない。
3 管理区域から物品(被服その他身体についているものを除く。) を持ち出そうとする者は、区域安全管理者の承認を得なけれぱならない。
4 区域安全管理者は、前項の承認をしようとするときは、汚染の防止及び除去に必要な指示又は処置をしなければならない。
(線量当量率等の測定及び記録)
第16条 区域安全管理者は、放射線障害のおそれのある場所について放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を省令第20条第1項の規定により、正確に測定及び記録し、その結果をそのつど主任者に報告しなければならない。
(管理区域への立ち入り制限)
第17条 区域安全管理者は、放射線業務従事者以外の者を、管理区域にみだりに立ち入らせてはならない。
2 管理区域への立ち入りの基準は、別に附置機関の長が定める。
(管理区域における立入禁止)
第18条 区域安全管理者は、管理区域のうち実効線量が1週間につき1ミリシーベルトを超え又は超えるおそれのある区域について、その周囲に縄張り、さく等を設け、その区域への立ち入りを禁止しなければならない。ただし、研究その他業務上の必要により許可した者については、この限りでない。
2 区域安全管理者は、前項ただし書の規定により立ち入りを許可された者に対し、立入時間の制限その他放射線障害を防止するため必要な指示をしなげればならない。
(被ばく測定器の着用及び被ばくによる線量等の測定等)
第19条 研究室長等は、管理区域に立ち入る者については、外部被ばくによる線量を測定するため、省令第20条第2項の定めるところにより、その者にフイルムバッジ又はポケット線量計等の個人用被ばく測定器を着用させなければならない。
2 研究室長等は、前項の規定により着用させた個人用被ばく測定器の外部被ばくによる線量及び放射性同位元素による汚染の状況を正確に測定及び記録し、そのつど主任者に報告しなければならない。
3 研究室長等は、管理区域に立ち入る者については、省令第20条第2項の定めるところにより、内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
4 研究室長等は、前項の規定により内部被曝による線量当量を測定しなければならない。
5 主任者は、第2項の報告を受けた場合において、実効線量又は等価線量が別表に掲げる要警戒若しくは要制限の値を超えているとき及び放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき又は皮膚の創傷面が汚染されたときは、その状況を附置機関の長に報告し、被ばく者、被汚染者及びその関係者に通知するとともに、直ちに必要な措置をとらなければならない。
6 研究室長等は、当該測定の対象となった者に対し、3月ごとに(本人の申出等により附置機関の長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間1月ごと。) 、及びその者が管理区域に立ち入ることがなくなったときに、第2項及び第4項に定める記録の写しを交付しなければならない。
(管理区域の管理)
第20条 区域安全管理者は、管理区域内の常時人の立ち入る場所においては、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 管理区域の境界における外部放射線の線量は、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト以下に保つこと。
(2) 人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、常に、告示第8条に規定する表面密度限度以下に保つこと。
(廃棄の制限等)
第21条 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物は、次の各号に定めるところにより、廃棄しなければならない。
(1) 気体状、液体状及び固体状の放射一性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気、液及び固体状のものは、省令第19条に定める基準に従い廃棄すること。
(2) 廃棄物、法令により許可された廃棄業者以外の者に引渡さないこと。
(3) 前各号に定めるもののほか、附置機関の長の定めるところによること。
(飲食及び喫煙の禁止)
第22条 汚染のおそれのある管理区域においては、飲食及び喫煙をしてはならない。
2 前項の区域については、附置機関の長が標示するものとする。
(健康診断)
第23条 附置機関の長は、省令第22条の定めるところにより又は必要と認めたつど、健康診断を行うものとし、その結果を被診断者に健康診断書の早を添えて通知しなければならない。
2 附置機関の長は、健康診断の結果、放射線障害が発生し又は発生するおそれのある者を発見したときは、必要な措置を講じなければならない。
(校正)
第24条 施設管理者は、放射線測定器の校正を1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
第4章 地震等の災害時の措置及び危険時の措置
(地震等の災害時の措置)
第25条 震度4以上の地震、火災その他の災害が起こったときの措置(第25条の2の措置を除く。) については、附置機関の長の定めるところによるものとする。
(危険時の措置)
第25条の2 危険時の措置については、法第33条及び省令第29条に定めるところによるほか、附置機関の長の定めるところによるものとする。
2 主任者は、前項に基づく作業を行わせる場合は、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を附置機関の長に書面で申し出た者に限る。)の被ばくによる線量が別表に掲げる要制限の値を超えた場合においても、実効線量について100ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1シーベルトを超えない範囲内において、その者に放射線取扱作業をさせることができる。この場合においても、その被ばくによる線量が実効線量について50ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について150ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について500ミリシーベルトを超えないように努めなければならない。
第5章 教育訓練
(教育訓練)
第26条 附置機関の長は、省令第21条の2第1項に定めるところにより、放射線業養従事者等その他使用施設等に立ち入る者に対し、放射線障害の発生を防止するため、法令等の周知、放射線の取り扱い等について必要な教育及び訓練を行わなければならない。
第6章 記録及び報告
(記録及び保存)
第27条 附置機関の長は、省令第24条第1項第1号に掲げる事項を帳簿に記録しなければならない。
2 前項及び第1(;条に規定する帳簿は、年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなげればならない。
3 第19条の測定記録及び第23条の健康診断の記録は、永久に保存しなければならない。
4 附置機関の長は、放射線業務従事者に、健康診断の結果等を記録した手帳を保持させなければならない。
5 帳簿等の様式及び記載方法は、附置機関の長の定めるところによるものとする。
(被ばく等の報告)
第28条 附置機関の長は、管理区域に立ち入った者が異常に被ばくし又は被ばくしたおそれのある場合並びに放射線障害を受けた者若しくは受けたおそれのある者を発見したときは、直ちにその旨を本部長に報告すると同時に文部科学大臣に報告しなければならない。
(1) 被ばくの日時及び場所
(2) 被ばくした者又は放射線障害を受け若しくは受けたおそれのある者の所属(職員以外の者についてはその所属する団体等)氏名及び年令
(3) 被ばく又は放射線障害の状況
(4) 被ばく又は放射線障害若しくはそのおそれのあることを発見したときにとった措置
(5) 被ばく又は放射線障害若しくはそのおそれのあることの原因
(6) 被ばく又は放射線障害若しくはそのおそれのあることを発見した後の措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(盗難等の報告)
第29条 附置機関の長は、放射一性同位元素について盗難又は紛失の事故が発生したときは、直ちにその旨を本部長に報告すると同時に文部科学大臣に報告し、かつ、もよりの警察署に届け出なければならない。
2 附置機関の長は、放射性同位元素又は放射一性同位元素によって汚染された物が異常に漏えいしたときは、直ちにその旨を本部長に報告すると同時に文部科学大臣に報告したければならない。
3 前2項に係る詳報については、次の各号に掲げる事項を明らかにして、10日以内に本部長に報告するとともに文部科学大臣に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び場所
(2) 事故のあった放射'性同位元素等の種類及び数量
(3) 事故の状況
(4) 事故を発見した後の措置
(5) 事故発生の原因
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(放射線管理状況報告)
第29条の2 附置機関の長は、省令第39条第3項に定める報告をしようとするときは、所定の書類を添えて、本部長に上申しなければならない。
第7章 雑則
(放射線障害予防規則の作成)
第30条 附置機関の長は、この遠を効果的に実施するため、放射線障害予防規則を作成しなければならない。
2 附置機関の長は、前項の放射線障害予防規則を作成(廃止又はこれを変更した場合を含む。) したときは、直ちに本部長に報告しなければならない。
附 則
この達は、昭和49年11月5日から施行する。
附 則 (昭和57年3月23日技術研究本部達第1号)
この達は、昭和57年3月23日から施行する。
附 則 (平成元年2月2日技術研究本部達第1号)
この達は、平成元年4月1日から施行する。
附 則 (平成4年12月11日技術研究本部達第3号) 秒
1 この達は、平成4年12月11日から施行する。
附 則 (平成8年6月5日技術研究本部達第1号)
この達は、平成8年6月5日から施行する。
附 則 (平成9年6月23日技術研究本部達第4号)
この達は、平成9年6月23日から施行する。
附 則 (平成13年1月6日技術研究本部達第1号)
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年3月27日技術研究本部達第3号)
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。